HOME > プロフィール > 定 款
公益財団法人石川県学校給食会 定款
第 1 章 総則 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(名称) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1条 |
この法人は、公益財団法人石川県学校給食会と称する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(事務所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条 |
この法人は、主たる事務所を石川県金沢市に置く。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(目的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3条 |
この法人は、行政との連携を図り、学校教育活動の一環として行われる学校給食の円滑な実施のために、石川県全域にわたり、その充実、発展に積極的に携わるとともに、学校における食育の推進を支援し、もって、広く児童生徒の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)学校給食用物資の安全確保・安定供給に関する事業 (2)学校給食の普及充実及び食育支援に関する事業 (3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 2 前項の事業は、石川県において行うものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5条 |
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 2 章 財産及び会計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(財産の種別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6条 |
この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(基本財産の維持及び処分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7条 |
基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業計画及び収支予算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8条 |
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書等」という。)については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業報告及び決算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9条 |
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録(以下この条において「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会において承認を受けなければならない。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10条 |
この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を得なければならない。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(会計原則) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11条 |
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 3 章 評議員及び評議員会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 節 評議員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(定数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12条 |
この法人に、評議員3名以上9名以内を置く。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(選任及び解任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13条 |
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(任期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第14条 |
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(報酬等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第15条 |
評議員は無報酬とする。ただし、特別な職務執行の対価として報酬を支給する場合は、その額は毎年総額50万円を超えないものとする。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 2 節 評議員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(構成及び権限) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第16条 |
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(種類及び開催) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17条 |
評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(招集) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18条 |
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(定足数及び議長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第19条 |
評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催できない。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(決議) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第20条 |
評議員会の議事は、法人法第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(決議の省略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第21条 |
理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(報告の省略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第22条 |
理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(議事録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第23条 |
評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(評議員会運営規則) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第24条 |
評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 4 章 役員及び理事会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 節 役員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(種類及び定数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第25条 |
この法人に、次の役員を置く。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(選任等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第26条 |
役員は、評議員会の決議によって選任する。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(理事の職務及び権限) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第27条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(監事の職務及び権限) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第28条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(任期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第29条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(解任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第30条 |
役員が、次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(報酬等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第31条 |
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員及び特別な職務を執行した役員にはその対価として報酬を支給することができる。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 2 節 理事会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(構成) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第32条 |
理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(権限) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第33条 |
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(種類及び開催) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第34条 |
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(招集) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第35条 |
理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(定足数及び議長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第36条 |
理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催できない。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(決議) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第37条 |
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(決議の省略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第38条 |
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(報告の省略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第39条 |
理事又は監事が、役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(議事録) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第40条 |
理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(理事会運営規則) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第41条 |
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 5 章 定款の変更及び解散等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(定款の変更) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第42条 |
この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第13条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第44条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することはできない。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(解散) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第43条 |
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(公益目的取得財産残額の贈与) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第44条 |
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(残余財産の処分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第45条 |
この法人が解散等により清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 6 章 事務局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(設置等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第46条 |
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(備付け帳簿及び書類) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第47条 |
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 7 章 公告の方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(公告の方法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第48条 |
この法人の公告は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 8 章 補則 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(委任) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第49条 |
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
附 則 | |||||
1 |
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
||||
2 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
||||
3 |
この法人の設立の登記日現在の役員は、次に掲げる者とする。
|
||||
4 |
この法人の最初の代表理事は、木下 公司とし、業務執行理事は、濱辺 正実とする。 |
||||
5 |
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
|